【タイトル】

いじめ防止基本方針

【本文】

猪名川町立清陵中学校 学校いじめ防止基本方針                                    令和6年4月1日策定                                    令和6年4月5日施行  1 いじめの防止に関する基本的な考え方 (基本理念) いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立って指導を徹底することが重要となる。 本校では、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。 (いじめの禁止) 生徒は、いじめを行ってはならない。 (学校及び職員の責務) いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。 2 いじめの防止等のための対策の基本施策  (1)基本施策    ア 「いじめを絶対に許さない学校」をめざし、いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。    イ 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人スキルの素地を養うため、全ての教育活動を通じて道徳教育、スキル教育及び体験活動等の充実を図る。    ウ 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。    エ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権作文の取り組みとともに、教育講演会等を実施する。  (2)いじめの定義 「いじめ」とは、生徒等に対して、本校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 (3)いじめ問題についての基本的な認識     ア  いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。      イ いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。      ウ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。      エ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。      オ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。      カ いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。      キ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。      ク いじめは学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。    3 いじめ防止等の対策のための組織  (1)名称 「いじめ防止対策委員会」 (2)構成員 校長、教頭、生徒支援部長、特別支援教育コーディネーター、各学年生徒支援担当、学校生活支援教員、 児童生徒支援教員、養護教諭、*スクールカウンセラー・SSW は状況に応じて入る。   (3)役割      ア  いじめ防止基本方針の策定      イ  いじめの未然防止      ウ  いじめの対応    エ  教職員の資質向上のための校内研修    オ  年間計画の企画と実施    カ  年間計画進捗のチェック      キ 各取り組みの有効性のチェック      ク いじめ防止基本方針の見直し   (4)開催    月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。 (5)校内指導体制及び関係機関との連携        4 いじめの防止、早期発見及び対応のための対策 (1)年間指導計画    (2)いじめの早期発見のための方策   ア  いじめ調査等 いじめを早期に発見するため、生徒に対して次のとおり定期的な調査を実施する。                 (a)いじめについてのアンケート調査………………… 年3回(7月、12月、2月) (b)QUテスト年2回…………………………………… 年2回(6月、11月) (c)教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査……… 年3回(5月、8月、1月)  イ  いじめ相談体制 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を行う。       (a)スクールカウンセラーの活用 (b)いじめ相談窓口の設置   ウ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上、いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。   エ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策 生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、情報モラル研修会等を開催する。 ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対応チームにおいて対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合の心のケア等必要な措置を講ずる。 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、法務局人権擁護部や川西警察署等、外部機関と連携して対応する。 また、情報モラル教育を進めるため、教科等において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。     オ  早期発見のためのチェックリストの活用    (3)いじめに対する措置 組織的対応     ア いじめに係る相談を受けた場合は、速やかにいじめ防止対策委員会が中心となって事実の有無の確認を行      う。 イ いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 ウ 「いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるため」に必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。 エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、猪名川町教育委員会及び川西警察署等と連携して対処する。 (4)重大事案への対処 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。   ア 重大事態が発生した旨を、猪名川町教育委員会に速やかに報告する。   イ 猪名川町教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。   ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。   エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。   (5)学校評価における留意事項 いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取り組みを評価する。   ア いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。   イ いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。


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