いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

猪名川町立清陵中学校
学校いじめ防止基本方針
                                  令和6年 4月 1日 改定
1.本校の方針 
   本校は、「自ら気づき、考え、行動できる生徒の育成」を学校教育目標として掲げており、教職員は日々の教育活動を通して、生徒が主体性を身につけていくための手助けができるよう一丸となって教育活動に取り組んでいる。学校教育目標を達成するためには、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができることが必要不可欠である。そのために、いじめの未然防止を図ることはもちろん、早期発見や、認知した場合の適切な対応をとることが重要となる。よってここに、「いじめ防止基本方針」を定め、共通理解をもった上ですべての教育活動に取り組んでいく。

2.基本的な考え方
   いじめに関して、本校ではいじめを発生させないという未然防止的な認識はもちろん、それに加えて、「いじめはどこの学校、学級でも起こり得る」という危機管理的な認識も同時に持ち合わせることで、「いじめを生まない土壌づくり」を包括的に推進していく。

いじめの定義
 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)

3.いじめ防止等の支援体制・組織的対応等
(1)日常の支援体制
   管理職をはじめとした各担当教職員、及び専門的な知識を有する学校外関係者からなる組織をもって日々の生徒の支援に取り組む。   (別紙1)

(2)未然防止及び早期発見のための支援計画
   いじめの防止に関する多様な取り組みを計画的に行うことで、生徒理解、そして教職員の資質の向上に努める。

(3)未然防止のための組織的対応と、いじめを認知した際の組織的対応
  未然防止を図るために、すべての教育活動を学年及び学校全体で一体感をもって取り組んでいく。それと同時にいじめを認知した際も、速やかに「いじめ防止対策委員会」を立ち上げ、迅速な対応を行う。 (別紙2)
  

4.重大事態への対応
  生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は以下の対応を行う。
 ・重大事態が発生した旨を猪名川町教育委員会に速やかに報告する。
 ・猪名川町教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
 ・上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
 ・上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他
の必要な情報を適切に提供する。

5.その他の事項
  いじめの実態把握及びいじめに対する本校の対応のあり方を常に良い方向へ更新していくために、あらゆる機会を活用し、保護者や地域への情報発信を行うとともに、学校評価の項目にも加えることで現状の客観的な把握を行う。

※その他、いじめの認知や対応は、別添「猪名川町いじめ防止基本方針(R5.4.20改定)」に則って行う。




更新日:2025年06月11日 10:25:05